弁護士は,先ほどの受任通知(じゅにんつうち)の中で,サラ金会社などに対し,皆さんとサラ金会社などとの取引の経過を出して欲しいと要求します。
そして,手に入れた取引経過を分析して,皆さんの本当の債務額を計算します。
その結果分かった皆さんの借金と皆さんの収入などを比較して,皆さんとご相談して,借金をどう処理するかを決めます。
借金を処理する方法は,以下の3つの方法があります。
A:任意整理 B:破産 C:民事再生
A から C となるに従い,段々と裁判所の関与が高くなり,必要となる準備も多くなります。
A 任意整理とは,
弁護士がサラ金会社等と交渉して和解します。
和解の内容は,支払う総額や毎月の支払額や支払回数などです。
勿論,過払請求があれば,裁判を起こしても回収します。
B 破産とは,
裁判所の手続より,借金を支払わなくても良くなる制度です。
借金を支払わなくて良くなり,再スタートを切ることが出来るようになります。
C 民事再生とは,
裁判所の手続より,借金の額が少なくなる制度です。
また,住宅ローンだけは満額を支払い,住宅を所有することも可能です。
