悩んでないで早めに法律の専門家の弁護士に相談してください。

弁護士 大久保守博
離婚しようかと思っている。遺産の分割でもめている。その他。
離婚しようか?離婚したら子どもはどうなる?夫婦で築いた財産はどうなる?と悩んでいるなら,弁護士に相談しましょう!
多くの方が,借金に苦しんでいます。
お金を借りた以上返すことは義務かもしれません。
しかし,返せないものは返せないのです。
むしろ,無理をして借金を返そうとして,ヤミ金などにひっかかったり,犯罪に走ったりすることになれば,ますます悪い状態に陥ります。
その場合は,一人で悩まずに,法律の専門家である弁護士に相談して,アドバイスを受けることをお奨めします。
私は,無料法律相談をしていますので,関心のある方は,お電話で予約を取られるか、あるいは、右側の「無料法律相談はこちらから」をクリックしてください。
私は,法律相談を受けることと,弁護士として事件を依頼されることとは別だと割り切って考えていますので,安心して相談してください。
地域的にも,名古屋市は勿論,岡崎市などの三河地区や一宮・半田地区についても,さらに岐阜県や三重県の方のご相談にも応じています。
弁護士に依頼することにより、多くの場合、サラ金会社からの請求は止まります!
弁護士に借金の問題を依頼すると,その弁護士はサラ金会社などに受任通知(じゅにんつうち)を送ります。
多くの場合,受任通知を受け取ったサラ金会社は,皆さんへの請求を止めます。
私が実見した限りでは,請求を止めない会社は例外的であり,ほぼ全てのサラ金会社は請求を止めます。
ですから,弁護士に依頼することにより,まず,月々の請求から追われなくなります。
借金をどう処理するかは、いろいろな情報があります。

弁護士は,先ほどの受任通知(じゅにんつうち)の中で,サラ金会社などに対し,皆さんとサラ金会社などとの取引の経過を出して欲しいと要求します。
そして,手に入れた取引経過を分析して,皆さんの本当の債務額を計算します。
その結果分かった皆さんの借金と皆さんの収入などを比較して,皆さんとご相談して,借金をどう処理するかを決めます。

借金を処理する方法は,以下の3つの方法があります。
A:任意整理 B:破産 C:民事再生
A から C となるに従い,段々と裁判所の関与が高くなり,必要となる準備も多くなります。

A 任意整理とは,
弁護士がサラ金会社等と交渉して和解します。
和解の内容は,支払う総額や毎月の支払額や支払回数などです。
勿論,過払請求があれば,裁判を起こしても回収します。

B 破産とは,
裁判所の手続より,借金を支払わなくても良くなる制度です。

借金を支払わなくて良くなり,再スタートを切ることが出来るようになります。

C 民事再生とは,
裁判所の手続より,借金の額が少なくなる制度です。
また,住宅ローンだけは満額を支払い,住宅を所有することも可能です。


弁護士に対する費用は高くありません!
弁護士との契約もあくまで契約ですから,弁護士の費用はケース・バイ・ケースです。
標準的には,裁判所の関与が高くなるに従い必要となる準備も多くなるため,AからCとなるに従い段々と費用も高くなります。
私の場合,B.破産のケースですと,いろいろな実費や消費税も含めて,20万円から依頼を受け仕事をしています。
ただし,借金に苦しんでいる方からの依頼ですから,できるだけ柔軟に費用の支払い方法は,分割払い等を設定しますので,ご相談ください。
052-209-8553

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