債務整理(名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県)のことでお悩みなら法律の専門家の弁護士に相談してください。

弁護士 大久保守博
債務整理の流れ債務整理について過払金について
借金をきちんと返している,あるいは,すでに返したが,返し過ぎたのでは?
借金を返し過ぎたと思っている方は,弁護士に相談しましょう!
 マスコミなどで随分報道されていますが,サラ金会社はこれまで請求することを認められない金額を請求していました。
 現在でも,かなりの数のサラ金会社は,請求することを認められない金額を請求し続けています。
 ですから,これまでにサラ金会社からの請求に応じてその借金を全額返した方は,必ず借金を返し過ぎています。
  また,借金を全額返していなくても,毎月毎月きちんと返している方は,返し過ぎている場合もありますし,少なくとも現在のサラ金会社からの請求は多過ぎます。
 その場合は,法律の専門家である弁護士などに相談して,アドバイスを受けることをお奨めします。
 私は,無料法律相談をしていますので,関心のある方は,右側の「無料法律相談(法律全般)」をクリックしてください。
 私は,法律相談を受けることと,弁護士として事件を依頼されることとは別だと割り切って考えていますので,安心して相談してください。
 地域的にも,名古屋市は勿論,岡崎市などの三河地区や一宮・半田地区についても,さらに岐阜県や三重県の方のご相談にも応じています。
弁護士などに依頼することにより,払い過ぎたお金を返してもらえます!
 弁護士に借金の問題を依頼すると,その弁護士はサラ金会社などに受任通知(じゅにんつうち)を送ります。
 借金が残っている場合でも,受任通知を受け取ったサラ金会社の多くは,皆さんへの請求を止めます。
 そして,弁護士は,先ほどの受任通知(じゅにんつうち)の中で,皆さんとサラ金会社などとの取引の経過を出して欲しいと要求します。
 そして,手に入れた取引経過を分析して,皆さんが払い過ぎかどうかを計算します。
 その結果払い過ぎだと分かれば,サラ金会社などに払い過ぎたお金を返すよう請求します。この請求のことを,「過払請求」と呼んでいます。
 弁護士は,必要があれば裁判を起こしてでも,皆さんの払い過ぎたお金を取り戻します。
 私は,依頼者の払い過ぎたお金として,1千万円を超える額を取り戻したこともあります。300万円くらい取り戻したことは,数多くあります。
弁護士に依頼することは,費用対効果で有効です!
 弁護士との契約もあくまで契約ですから,弁護士の費用はケース・バイ・ケースです。
 標準的には,弁護士費用は,A.着手金とB.成功報酬に分かれます。
 A.着手金は,ファイトマネーのようなもので,弁護士に依頼した際に払うものとされているようです。
 私の場合,サラ金会社1社当たり着手金は1万円で,分割払いのみならず、後払い等にも応じています。
 また,取り戻したお金が少額な場合は,着手金はいただきません。
 B.成功報酬は,皆さんが取り戻した払い過ぎたお金の一部を弁護士に払うものです。
 私の場合,原則として皆さんが得た利益の20%としています。
 なお,裁判を起こした場合や払い過ぎたお金があると分かった場合,別途料金を取ることもあるようですが,私は取っていません。
 ですから,借金を返し過ぎたと思っている方が弁護士に依頼して弁護士費用を払っても,皆さんの利益は増えると思います。
052-209-8553

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