トラブルに巻き込まれたり,法律が良く分からずに困っている方は多いです。
その場合は,法律の専門家である弁護士などに相談して,アドバイスを受けることをお奨めします。
相談場所としては,愛知県弁護士会の栄法律相談センターや市役所や区役所や町役場での法律相談などがあります。
費用は,有料の場合でも標準的には30分で5,250円です。
私は,法律相談を受けることと,弁護士として事件を依頼されることとは別だと割り切って考えていますので,安心して相談してください。
地域的にも,名古屋市は勿論,岡崎市などの三河地区や一宮・半田地区についても,さらに岐阜県や三重県の方のご相談にも応じています。
皆さんが悩んでいるトラブルや法律問題は,簡単に解決できない場合が多いと思います。
そんな場合は,必ず法律相談を経た後,A.フェイス・トゥ・フェイスで相談して信頼できると思った弁護士に,B.弁護士費用を払っても皆さんの利益が増えると思ったら,その弁護士に依頼した方が皆さんのためになると思います。
法律のプロとして皆さんの代わりに相手との交渉や裁判をするために弁護士に依頼した場合のメリットは,例えば以下のとおりです。
・弁護士は,皆さんの代理人として,皆さんのために現実的で実現可能な利益を獲得すべく努力
します。
・話し合いから,ADR(裁判外紛争解決手続),裁判まで,あらゆる手続を使ってトラブル解決に
努力します。
・皆さんは,直接相手と話さなくて済みますので,不愉快な思いをすることが少なくなります。
弁護士との契約もあくまで契約ですから,皆さんが納得した場合にのみ書面で契約を結びましょう。
特に,普通の契約と同様に,口約束だけでなく,契約書や確認書などの書面を作りましょう。
弁護士費用は高いと思っている方が多いと思いますが,あくまで契約ですから,弁護士の費用はケース・バイ・ケースです。
標準的には,弁護士費用は,A.着手金とB.成功報酬に分かれます。
A.着手金は,ファイトマネーのようなもので,弁護士に依頼した際に払うものとされているようです。
私の場合,着手金は,10〜30万円で,分割払い等にも応じています。
B.成功報酬は,皆さんが利益を得た場合に,事件が一段落した後で,その利益の一部を弁護士に払うものです。
私の場合,原則として皆さんが得た利益の10%とし,着手金の額・支払い方法によって,依頼者とご相談して決めております。