悩んでないで早めに法律の専門家の弁護士に相談してください。

弁護士 大久保守博
弁護士費用の規定
弁護士費用の種類
【着手金】
事件の依頼を受けた際にいただくものです。依頼される事件と経済的利益の額によって変わります。事件処理の成功、不成功を問わず、お返しはできません。
【報酬金】
事件が終了したときにいただくものです。依頼者の方の希望の実現程度と経済的利益の額によって金額が変わってきます。
【手数料】
自己破産申立の手数料などのように、着手金、報酬金というように区別せずに依頼された事件の事務処理の対価としていただくもので、基本的には他に弁護士費用は不要です。
【諸費用】
依頼を受けた事件の事務処理を行う上でかかってくる実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、振込手数料などです。
【旅費、日当】
依頼された事件で、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときの旅費及び日当です。当事務所の基準がありますのでお気軽にお尋ね下さい。
弁護士費用について
「弁護士に依頼する場合いくらかかるのか分からない。」弁護士が相談者の方から度々ご指摘を受けることです。現在、弁護士費用の決め方については、各弁護士で独自に定めることとなっています。
・ 一般紛争について弁護士費用
着手金:10万5千〜31万5千、成功報酬:10.5%
・ 債務整理・破産・個人再生等について弁護士費用
 債務整理
着手金   債権者1社あたり 1万0500円
成功報酬  (請求されている債務額−和解後の債務額)×5.25%
 過払請求
着手金   債権者1社あたり 1万0500円
成功報酬  現実に返還された金額の21%
なお,裁判を提起したことによる,着手金・成功報酬の追加はありません。
 破産
a)特段の問題や資産がない場合(同時廃止事件)
手数料 20万円(債権者が4社以内の場合。印紙代等の実費を含みます。)
ただし,債権者5社以上の場合,1社あたり1万5千円を加算します。
b)特段の問題や資産がある場合(管財事件)
手数料 35万円(債権者が4社以内の場合。印紙代等の実費を含みます。)
ただし,債権者5社以上の場合,1社あたり1万5千円を加算します。
なお,上記費用とは別に,裁判所に管財費用等が必要となります。
 法人破産
50万円(印紙代等の実費を含みます。)
ただし,事案は様々ですので,ご相談の上,増額する場合があります。
なお,上記費用とは別に,裁判所に管財費用等が必要となります。
 個人再生
a)住宅ローンのない場合
手数料 35万円(債権者が4社以内の場合。印紙代等の実費を含みます。)
ただし,債権者5社以上の場合,1社あたり1万5千円を加算します。
b)住宅ローンのある場合(住宅ローン以外の債務の返済額を減らす場合)
手数料 40万円(債権者が4社以内の場合。印紙代等の実費を含みます。)
ただし,債権者5社以上の場合,1社あたり1万5千円を加算します。
・ 離婚・相続について弁護士費用
着手金:31万5千円、成功報酬:10.5%
・ 交通事故について弁護士費用
着手金:10万5千円、成功報酬:10.5%
052-209-8553

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