2008/4/30 水曜日

債務問題について(ブラックリスト①)

Filed under: サラ・クレ — master @ 17:40:22

 多額の債務を抱えている方について,対処方法としては様々な方法があります。HPに書いてあるとおりです。

 しかし,いずれの方法においても,弁護士が委任を受けて代理人として銀行やサラ金会社と交渉すれば,いわゆるブラックリストに載ることは不可避のようです。

 一旦,ブラックリストに載れば,約7年~10年は載り続けるようです,債務者の方は,新規の融資を受けるのが困難なこととなるようです。

 なお,ご自分がブラックリストに載っているかどうかは,3社ある信用情報機関に問い合わせれば,教えてもらえます。

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2008/4/29 火曜日

フレンチラベンダーの強さに打たれる

Filed under: 今日の仕事 — master @ 13:04:30

 今日は好天の休日ですが,来客や書類作成に追われ,事務所で仕事をしています。

 疲れやらでうなだれてしまいそうですが,依頼者からいただいたフレンチラベンダーの強さに心を打たれ,励まされています。

 フレンチラベンダーは,朝来たときには,花も散りそうな元気のない状態でしたが,水をやりベランダに出すや,30分ほどで茎もしかっり直立して,元気いっぱいになりました。

 単に普段の私の世話が足りないだけでしょうけど,このように生き生きとしたフレンチラベンダーの強さに感動しました。

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2008/4/28 月曜日

交通事故について(賠償額が少額のケース)

Filed under: 交通事故 — master @ 12:38:18

 よくご相談いただくことの多い交通事故について,記載します。 

 交通事故に遭われた被害者の方で,幸いにして後遺症がなかった場合は,損害賠償額が少なくなります。

 その場合,保険会社からの提示額に不満を持たれても,弁護士に依頼すると,弁護士費用の方が高くなり,費用対効果で見合わなくなる可能性があります。

 そこで,私は,着手金無しでも,お引き受けすることがあります。

 そうすれば,被害者の方も,弁護への支払いを気にすることなく,適正な損害賠償額を受けることができることなります。

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2008/4/27 日曜日

名古屋の弁護士 大久保守博の離婚問題レジュメ③

Filed under: 離婚問題 — master @ 10:14:36

  ご無沙汰していましたが,よく相談されることが多い離婚問題について,レジュメ風回答の第3回目は,「審判離婚」についてです。

3 審判離婚

(1)  審判離婚の意義

   調停が成立するには当事者が合意しなければならないこ とから,合意が成立しない場合は不成立となる。しかし,調停の結果,家庭裁判所が離婚を認めるのが適当だと判断する場合は,家庭裁判所は職権で調停に代わる審判によって離婚を認めることができる(家事審判法24条)。このような離婚を審判離婚という。離婚審判において,親権者,財産分与,養育料等の処分もできるし,慰謝料等について給付を命じることもできる。

    審判告知の日から2週間以内に当事者の一方から異議の申立があると当然に効力を失い,上記異議がなければ確定判決と同一の効力を有する(家事審判法24,25条)

   審判離婚は,上記のように極めて脆弱な効力しかないことから,全国で年間50件程度しか利用されておらず,利用される場合も渉外離婚がほとんどである。

(2)  審判離婚に適する事件

①当事者間に合意は成立しているが出頭できない等,何らかの事情により調停という形式を踏むことができない場合。

②合意のできない理由が主に感情的反発である場合。

③親権者の争いなどで,その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義がある場合。

④早期解決の必要性のある場合。

⑤主たる争点が乙類審判事項で,しかも,わずかな対立である場合。

(3)  届出 

ア 報告的届出

   審判離婚の届出は,調停離婚・裁判離婚(和解離婚・判決離婚)と同様に,報告的届出である。

 イ 届出の方法

     調停離婚の場合と同様であるが,離婚届に審判書謄本だけだはなく,確定証明書も添付する点,審判確定の日を記載する点が異なる。

※本レジュメの主要出典は,「離婚問題法律相談ガイドブック2006年版」(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)です。

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